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一問一答 · 会計税務

平成27年度 問36

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-36-1(会計税務)

問題

給与所得を有するサラリーマンは、年末調整により納税額が確定するので、不動産所得が生じている場合でも、確定申告による計算・納付をする必要はない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

実際に入金がない場合でも、収入計上が必要になることがあります。この記述は、要件や効果を広く言い過ぎている、または原則と例外を取り違えているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「給与所得を有するサラリーマンは、年末調整により納税額が確定するので、不動産所得が生じて…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

不動産所得では、賃料や返還不要となる保証金などを収入金額に含めるか、税金を必要経費にできるかを区別します。

分野「会計税務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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