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一問一答 · 賃貸借契約

平成27年度 問16

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-16-4(賃貸借契約)

問題

Aが死亡し、CがAの相続人と称してBに対して賃料を請求した場合、Bは、Cが相続人であるかどうか明らかでないことを理由に賃料を供託することができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

貸主が死亡し、誰が正当な賃料受領権者か明らかでない場合、借主は二重払いの危険を避ける必要があります。このような債権者不確知の場面では、賃料を供託することができます。相続人が不明確な場合の典型例です。

× を選びやすい考え方

「Aが死亡し、CがAの相続人と称してBに対して賃料を請求した場合、Bは、Cが相続人である…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

貸主が死亡し、誰が正当な賃料受領権者か明らかでない場合、借主は二重払いの危険を避ける必要があります。

分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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