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一問一答 · 賃貸住宅管理業法

平成27年度 問4

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-04-2(賃貸住宅管理業法)

問題

賃貸住宅管理業者登録制度の対象となるのは、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者であり、賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)は含まれない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

旧登録制度では、管理受託方式だけでなく、サブリース方式で賃貸住宅を転貸する者も対象に含まれます。サブリース業者も入居者対応や管理業務を行うため、制度のルールが及びます。「含まれない」としている点が誤りです。

○ を選びやすい考え方

「賃貸住宅管理業者登録制度の対象となるのは、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者で…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

旧登録制度では、管理受託方式だけでなく、サブリース方式で賃貸住宅を転貸する者も対象に含まれます。

制度・数値・期限の正誤は公式情報が基準です。記憶や一般論だけで ○/× を決めないようにしてください。

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