令和3年度 第22問・賃料管理・督促
問題
賃料回収及び明渡しに向けた業務についての以下の記述の中で、不適切なものの組合せを選びなさい。
- ア 明渡しを命じる判決が確定すれば、貸主は、強制執行によることなく、居室内に立ち入り、残置物を処分できる。
- イ 貸主は、契約解除後、借主が任意に明渡すことを承諾している場合、明渡し期限後の残置物の所有権の放棄を内容とする念書を取得すれば、借主が退去した後に残置物があったとしても自らこれを処分できる。
- ウ 貸主は、借主の未払賃料について、支払を命じる判決が確定しないと、賃料債務の有無及び額が確定しないため、敷金を充当することができない。
- エ 貸主は、賃貸借契約書を公正証書で作成した場合であっても、建物の明渡しの強制執行をするためには、訴訟を提起して判決を得なければならない、という内容である。
選択肢
- (1) ア・イ
- (2) ア・ウ
- (3) イ・エ
- (4) ウ・エ
正答
正答は (2) です。
解説
正解は2です。本問は、賃料管理・督促・賃料回収・明渡し・強制執行・敷金について、不適切または誤っている記述の組合せを選ぶ問題です。選択肢2(ア、ウ)が正解です。各記述の判定は、記述アは不適切、記述イは適切、記述ウは不適切、記述エは適切です。組合せ問題では、選択肢の文字列に引っ張られず、各記述の正誤を先に確定させることが大切です。