令和元年度 第35問・賃貸不動産経営
問題
不動産の税金についての以下の記述の中で、適切でないものを選びなさい。
選択肢
- (1) 資産管理会社を設立すると、不動産賃貸収入は会社の所得となり、個人の所得が法人を通じて分散し、超過累進税率の緩和を図ることができる一方で、資産管理会社の側では、社会保険に加入するなどのコストがかかる、という内容である。
- (2) 不動産取引では、建物の購入代金や仲介手数料については消費税が課されるが、土地の購入代金や火災保険料については消費税が課されない、という内容である。
- (3) 固定資産税は、毎年4月1日時点の土地・建物などの所有者に対して課される地方税で、遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合には、固定資産税が6分の1又は3分の1に軽減される、という内容である。
- (4) 総合課税の税率は、所得税法上、5%から45%の超過累進税率であるのに対し、地方税法上、住民税の税率は一律10%の比例税率である、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、賃貸不動産経営・不動産の税金・消費税・固定資産税・住民税について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢3が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢3は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は適切、選択肢2は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。