平成30年度 第12問・民法・借地借家法
問題
定期建物賃貸借契約についての以下の記述の中で、正しいものの組合せを選びなさい。
- ア 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を口頭で説明すれば足り、別途、書面を交付する必要はない、という内容である。
- イ 定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載がない場合には、事前説明書を交付して説明を行っていたとしても、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない、という内容である。
- ウ 契約期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約も有効となる。
- エ 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法による重要事項説明書に基づき、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の説明を行ったので、貸主による事前説明を省略した場合、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない、という内容である。
選択肢
- (1) ア・イ
- (2) ア・エ
- (3) イ・ウ
- (4) ウ・エ
正答
正答は (4) です。
解説
正解は4です。本問は、民法・借地借家法・定期建物賃貸借・事前説明・1年未満について、正しい記述の組合せを選ぶ問題です。選択肢4(ウ、エ)が正解です。各記述の判定は、記述アは不適切、記述イは不適切、記述ウは適切、記述エは適切です。組合せ問題では、選択肢の文字列に引っ張られず、各記述の正誤を先に確定させることが大切です。