平成30年度 第2問・賃貸住宅管理業法
問題
賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合についての以下の記述の中で、賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び第999号、平成28年8月12日国土交通省告示第927号及び第928号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士が行わなければならないものとして、適切といえるものがいくつあるかを選びなさい。
- ア 原賃貸借契約に関する重要事項説明に関する事項
- イ 原賃貸借契約書及び重要事項説明書への記名押印に関する事項
- ウ 原賃貸借契約の締結後に契約内容を変更する必要が生じた場合における当該変更部分に関する重要事項説明及び書面交付に関する事項
- エ 転貸借契約に関する重要事項説明及び契約成立時の書面交付に関する事項
選択肢
- (1) 一つ
- (2) 二つ
- (3) 三つ
- (4) 四つ
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、賃貸住宅管理業法・旧登録制度・サブリース・重要事項説明について、各記述の正誤を判定し、適切なものの数を選ぶ問題です。選択肢3(3つ)が正解になるのは、適切な記述が3つだからです。全体としては、適切な記述が3つ、不適切な記述が1つです。各記述の個別判定を整理し、選択肢の個数と対応させます。数を問う問題では、すべての記述を○×で整理してから選択肢に対応させることが大切です。