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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 平成28年度 第5問(賃貸住宅管理業法)
問題
賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、本問において「重要事項の説明」という。)についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 重要事項の説明は、必ず対面で行う必要がある、という内容である。
- (2) 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない、という内容である。
- (3) 重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、書面を交付して行う必要がある。
- (4) 重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、管理受託契約が成立するまでの間に行う必要がある。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
正答(2)「重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない、という内容である。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない、という内容である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください
(3、4)
正答(2)「重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない、という内容である。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない、という内容である。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません
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