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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-07-3(民法・借地借家法)
問題
居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁組の届出をしていないものの、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り、建物の賃借人の権利義務を承継する。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
相続・登記では、賃借権や敷金返還請求権の承継、建物引渡しによる対抗力、登記の推定力と公信力を整理します。登記を信頼しただけで常に所有権を取得できるわけではありません。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
相続・登記では、賃借権や敷金返還請求権の承継、建物引渡しによる対抗力、登記の推定力と公信力を整理します。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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