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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-07-4(民法・借地借家法)
問題
公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相続により承継するわけではない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
相続・登記では、賃借権や敷金返還請求権の承継、建物引渡しによる対抗力、登記の推定力と公信力を整理します。登記を信頼しただけで常に所有権を取得できるわけではありません。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
相続・登記では、賃借権や敷金返還請求権の承継、建物引渡しによる対抗力、登記の推定力と公信力を整理します。
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住宅の賃貸借契約の当事者が死亡した場合の法律関係についての以下の記述の中で、誤っているものの組合せを選びなさい。