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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-06-4(民法・借地借家法)
問題
賃貸借契約書において、賃借人が支払を怠った賃料の合計額が3か月分以上に達したときは賃借人の債務の保証人である家賃債務保証業者が賃貸借契約を無催告にて解除できる旨の条項は、賃借人が同意して締結した契約書の内容である以上、有効である。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
解除では、催告の要否、信頼関係破壊、賃料不払や無断転貸などの事情を総合的に判断します。賃貸借は継続的契約なので、形式的な違反だけではなく信頼関係が重視されます。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「賃貸借契約書において、賃借人が支払を怠った賃料の合計額が3か月分以上に達したときは賃借…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
解除では、催告の要否、信頼関係破壊、賃料不払や無断転貸などの事情を総合的に判断します。
分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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