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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-06-2(民法・借地借家法)
問題
解除の意思表示が賃借人に到達したといえるためには、賃借人の了知可能な状態に置かれるだけでは足りず、賃借人が直接通知を受領することが必要となる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
解除では、催告の要否、信頼関係破壊、賃料不払や無断転貸などの事情を総合的に判断します。賃貸借は継続的契約なので、形式的な違反だけではなく信頼関係が重視されます。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「解除の意思表示が賃借人に到達したといえるためには、賃借人の了知可能な状態に置かれるだけ…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
解除では、催告の要否、信頼関係破壊、賃料不払や無断転貸などの事情を総合的に判断します。
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