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一問一答 · 民法・借地借家法

令和7年度 問1

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-01-1(民法・借地借家法)

問題

成年被後見人である賃貸人が賃貸借契約を締結した場合において、締結時に賃貸人の判断能力が回復していたとしても、家庭裁判所により後見開始の審判が取り消されていなければ、成年後見人は、賃貸人本人が3か月前に締結した賃貸借契約を取り消すことができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

本人の判断能力が一時的に回復していても、審判が取り消されるまで制度上の効果は続きます。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「成年被後見人である賃貸人が賃貸借契約を締結した場合において、締結時に賃貸人の判断能力が…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

成年後見では、成年被後見人の法律行為の取消し、後見開始審判の効力、成年後見人の権限を整理します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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