令和6年度 第4問・民法・借地借家法
問題
建物の賃貸借契約の有効性についての以下の記述の中で、最も適切でないものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃借人が賃料の支払を7日以上怠ったときは、賃貸人は、直ちに賃貸物件の施錠をできる旨の特約は無効となる。
- (2) 賃借人が差押え又は破産手続開始の決定を受けたときは、賃貸人は直ちに賃貸借契約を解除できる旨の特約は無効となる。
- (3) 被保佐人が保佐人の同意を得ずに締結した期間2年間の定期建物賃貸借契約は無効となる。
- (4) 定期建物賃貸借契約でない賃貸借契約の締結時に設定される、期間満了時に賃貸借契約を解約する旨の特約は無効となる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、民法・借地借家法・賃貸借契約・特約・被保佐人について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢3が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢3は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は適切、選択肢2は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。