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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2024-32-3(サブリース)
問題
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘をしようと賃貸住宅の所有者の自宅に訪問したところ、相手方が単に「迷惑です」と述べて勧誘行為そのものを拒否したにすぎないときは、再度電話で具体的に特定賃貸借契約の勧誘をしても、禁止される不当な勧誘等には該当しない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
家賃保証、契約終了、転貸人の地位承継などは賃貸人の判断に大きく影響します。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「迷惑です」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
サブリースでは、特定賃貸借契約、重要事項説明、締結時書面、標準契約書、維持保全や費用負担を整理します。
分野「サブリース」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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