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令和6年度 · サブリース

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和6年度 第32問(サブリース)

問題

賃貸住宅管理業法の不当な勧誘等の禁止についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の管理の方法につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に当たる。
  2. (2) 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を解除しようとしている賃貸人に対し、契約期間中の解除はいかなる場合も認められないと説明し解除を断念するよう説得したが、それでも賃貸人が解除の意思表示をした場合には、禁止される不当な勧誘等には当たらない。
  3. (3) 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘をしようと賃貸住宅の所有者の自宅に訪問したところ、相手方が単に「迷惑です」と述べて勧誘行為そのものを拒否したにすぎないときは、再度電話で具体的に特定賃貸借契約の勧誘をしても、禁止される不当な勧誘等には当たらない。
  4. (4) 特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の締結の拒否の意思表示をした以降も勧誘行為を継続することは、相手方が特定転貸事業者の事務所に訪問した際に行われた場合であっても、禁止される不当な勧誘等に当たる。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1、2、3)

    正答(4)「特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の締結の拒否の意思表示をし…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(4)「特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の締結の拒否の意思表示をし…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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