令和6年度 第32問・サブリース
問題
賃貸住宅管理業法の不当な勧誘等の禁止についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の管理の方法につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に当たる。
- (2) 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を解除しようとしている賃貸人に対し、契約期間中の解除はいかなる場合も認められないと説明し解除を断念するよう説得したが、それでも賃貸人が解除の意思表示をした場合には、禁止される不当な勧誘等には当たらない。
- (3) 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘をしようと賃貸住宅の所有者の自宅に訪問したところ、相手方が単に「迷惑です」と述べて勧誘行為そのものを拒否したにすぎないときは、再度電話で具体的に特定賃貸借契約の勧誘をしても、禁止される不当な勧誘等には当たらない。
- (4) 特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の締結の拒否の意思表示をした以降も勧誘行為を継続することは、相手方が特定転貸事業者の事務所に訪問した際に行われた場合であっても、禁止される不当な勧誘等に当たる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は4です。本問は、サブリース・不当な勧誘等の禁止について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢4が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢4は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢2は不適切、選択肢3は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。