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一問一答 · サブリース

令和6年度 問32

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2024-32-4(サブリース)

問題

特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の締結の拒否の意思表示をした以降も勧誘行為を継続することは、相手方が特定転貸事業者の事務所に訪問した際に行われた場合であっても、禁止される不当な勧誘等に該当する。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

サブリースでは、特定賃貸借契約、重要事項説明、締結時書面、標準契約書、維持保全や費用負担を整理します。家賃保証、契約終了、転貸人の地位承継などは賃貸人の判断に大きく影響します。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「特定転貸事業者が、一般的にみれば迷惑を覚えさせるような時間に、相手方が特定賃貸借契約の…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

サブリースでは、特定賃貸借契約、重要事項説明、締結時書面、標準契約書、維持保全や費用負担を整理します。

分野「サブリース」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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