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一問一答 · 賃貸借契約実務

令和6年度 問18

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2024-18-3(賃貸借契約実務)

問題

滞納賃料の支払督促に対しては異議の申立てがなくても、当該支払督促について賃貸人が行った仮執行宣言の申立てに際し、賃借人が2週間以内に異議の申立てをすれば、通常の民事訴訟の手続に移行する。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。金銭請求と建物明渡しでは使える手続や必要な書類が異なります。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「滞納賃料の支払督促に対しては異議の申立てがなくても、当該支払督促について賃貸人が行った…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。

分野「賃貸借契約実務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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