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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2024-18-2(賃貸借契約実務)
問題
期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。
正答
答えは × です。
この記述は誤りなので、答えは × です。
解説
この記述は誤りです。× が正答になります。
正解の理由
未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。金銭請求と建物明渡しでは使える手続や必要な書類が異なります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
設問文は誤っている記述のため、答えは × です。
期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。
○ を選びやすい考え方
設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。
分野「賃貸借契約実務」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
実務問題は「適切な対応か」「義務の範囲か」を区別する設問が多いです。誤答肢がどの要件を満たさないかを具体的に書き出すと定着します。
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