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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2024-18-2(賃貸借契約実務)
問題
期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。金銭請求と建物明渡しでは使える手続や必要な書類が異なります。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
未収賃料や明渡しでは、督促、少額訴訟、支払督促、債務名義、強制執行の違いを整理します。
分野「賃貸借契約実務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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