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一問一答 · 民法・借地借家法

令和3年度 問25

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2021-25-イ(民法・借地借家法)

問題

借主が賃貸物件の雨漏りを修繕する費用を負担し、貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合、借主は賃貸借契約終了後も貸主が支払をするまで建物の明渡しを拒むことができ、明渡しまでの賃料相当損害金を負担する必要もない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

賃料に関する論点では、増減額請求、調停前置、供託、弁済充当、消滅時効、災害時の賃料減額を整理します。請求の効力発生時期や裁判確定までの支払額を正確に押さえます。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「借主が賃貸物件の雨漏りを修繕する費用を負担し、貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

賃料に関する論点では、増減額請求、調停前置、供託、弁済充当、消滅時効、災害時の賃料減額を整理します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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