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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2021-25-イ(民法・借地借家法)
問題
借主が賃貸物件の雨漏りを修繕する費用を負担し、貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合、借主は賃貸借契約終了後も貸主が支払をするまで建物の明渡しを拒むことができ、明渡しまでの賃料相当損害金を負担する必要もない。
正答
答えは × です。
この記述は誤りなので、答えは × です。
解説
この記述は誤りです。× が正答になります。
正解の理由
賃料に関する論点では、増減額請求、調停前置、供託、弁済充当、消滅時効、災害時の賃料減額を整理します。請求の効力発生時期や裁判確定までの支払額を正確に押さえます。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
設問文は誤っている記述のため、答えは × です。
借主が賃貸物件の雨漏りを修繕する費用を負担し、貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合、借主は賃貸借契約終了後も貸主が支払をするまで建物の明渡しを拒むことができ、明渡しまでの賃料相当損害金を負担する必要もない。
○ を選びやすい考え方
設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。
分野「民法・借地借家法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
借地借家・民法改正は、権利関係の主体と効果の発生時期を一文で説明できるかが要点です。間違えた肢は正答と「誰に・いつ・どの効果が及ぶか」で対比してください。
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