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一問一答 · 建物・設備

令和3年度 問7

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2021-07-3(建物・設備)

問題

震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は借主が負担すべきものではない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

災害対応では、応急危険度判定、罹災証明書、ハザードマップ、修繕費用の負担を区別します。人命危険の応急判定と財産的被害の証明は目的が異なります。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は借主が負担すべきものではない。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

災害対応では、応急危険度判定、罹災証明書、ハザードマップ、修繕費用の負担を区別します。

分野「建物・設備」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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