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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-22-1(賃料管理・督促)
問題
弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効である。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
敷金・賃料管理では、敷金の担保機能、賃料供託、弁済充当、遅延損害金を整理します。明渡し前に敷金返還請求できるか、支払額をどの債務に充てるかがポイントです。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
敷金・賃料管理では、敷金の担保機能、賃料供託、弁済充当、遅延損害金を整理します。
分野「賃料管理・督促」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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