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一問一答 · 賃料管理・督促

令和2年度 問21

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-21-2(賃料管理・督促)

問題

自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主はそのうちの一人に賃料を支払えば賃料支払義務を免れるため、賃料を供託することができない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

敷金・賃料管理では、敷金の担保機能、賃料供託、弁済充当、遅延損害金を整理します。明渡し前に敷金返還請求できるか、支払額をどの債務に充てるかがポイントです。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「自身が貸主であると主張する者が複数名おり、借主が過失なく貸主を特定できない場合、借主は…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

敷金・賃料管理では、敷金の担保機能、賃料供託、弁済充当、遅延損害金を整理します。

分野「賃料管理・督促」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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