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令和2年度 · 賃料管理・督促

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 令和2年度 第22問(賃料管理・督促)

問題

賃貸人Aは賃借人Bに対して、賃料(共益費込み)月額金10万円、当月分前月末日払い、遅延した場合は年10%の遅延損害金を請求できる旨の約定でアパートの一室を賃貸した。Bは、令和2年10月分、同年11月分及び同年12月分の賃料を滞納したが、同年12月15日、Aに金20万円を持参した。この場合、賃料の充当についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効となる。
  2. (2) Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定できる。
  3. (3) Bは、Aに対して、令和2年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができない、という内容である。
  4. (4) Bが持参した現金は、遅延損害金、元本及び費用の順で充当される、という内容である。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1、4)

    正答(2)「Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定で…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定できる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません

  • (3)

    正答(2)「Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定で…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定できる。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください

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