令和2年度 第22問・賃料管理・督促
問題
賃貸人Aは賃借人Bに対して、賃料(共益費込み)月額金10万円、当月分前月末日払い、遅延した場合は年10%の遅延損害金を請求できる旨の約定でアパートの一室を賃貸した。Bは、令和2年10月分、同年11月分及び同年12月分の賃料を滞納したが、同年12月15日、Aに金20万円を持参した。この場合、賃料の充当についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効となる。
- (2) Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定できる。
- (3) Bは、Aに対して、令和2年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができない、という内容である。
- (4) Bが持参した現金は、遅延損害金、元本及び費用の順で充当される、という内容である。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は2です。本問は、賃料管理・督促・弁済の充当・遅延損害金について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢2が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢2は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢3は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。