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一問一答 · 賃料管理・督促

令和2年度 問21

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2020-21-4(賃料管理・督促)

問題

供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければならない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

敷金・賃料管理では、敷金の担保機能、賃料供託、弁済充当、遅延損害金を整理します。明渡し前に敷金返還請求できるか、支払額をどの債務に充てるかがポイントです。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「供託所は、借主により供託がなされた場合、遅滞なく、貸主に供託の事実を通知しなければなら…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

敷金・賃料管理では、敷金の担保機能、賃料供託、弁済充当、遅延損害金を整理します。

分野「賃料管理・督促」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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