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一問一答 · 賃貸不動産経営

令和元年度 問40

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2019-40-3(賃貸不動産経営)

問題

地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するものは地震保険と呼ばれ、現在の扱いにおいては、他の保険に関係なく単独で加入することができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

賃貸不動産の保険では、火災保険、地震保険、借家人賠償責任保険などの役割を区別します。地震保険は単独加入ではなく火災保険に付帯する形が基本です。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。

○ を選びやすい考え方

「地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害を補償するものは地震保険と呼…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

賃貸不動産の保険では、火災保険、地震保険、借家人賠償責任保険などの役割を区別します。

分野「賃貸不動産経営」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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