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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2019-19-エ(民法・借地借家法)
問題
いわゆる敷引特約(賃貸借契約終了時に、貸主が敷金の一部を取得する特約。)に関し、判例は、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別、そうでない限り、これが信義則に反して消費者である借主の利益を一方的に害するものということはできない旨を判示している。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
敷金は、賃料滞納や原状回復費用など賃貸借から生じる債務を担保します。返還時期は明渡し後であり、差押えや敷引特約の効力も、担保としての性質を前提に判断します。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「いわゆる敷引特約(賃貸借契約終了時に、貸主が敷金の一部を取得する特約。)に関し、判例は…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
敷金は、賃料滞納や原状回復費用など賃貸借から生じる債務を担保します。
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