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一問一答 · 民法・借地借家法

令和元年度 問19

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2019-19-イ(民法・借地借家法)

問題

敷金は、滞納賃料のほか、原状回復義務の対象となる借主の毀損・汚損に対する損害賠償、借主が無権限で施工した工事の復旧費も担保の対象となる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

敷金は、賃料滞納や原状回復費用など賃貸借から生じる債務を担保します。返還時期は明渡し後であり、差押えや敷引特約の効力も、担保としての性質を前提に判断します。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「敷金は、滞納賃料のほか、原状回復義務の対象となる借主の毀損・汚損に対する損害賠償、借主…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

敷金は、賃料滞納や原状回復費用など賃貸借から生じる債務を担保します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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