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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2018-36-2(賃貸不動産経営)
問題
生前贈与について相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)については、贈与者(親)の死亡による相続時に、この制度により贈与を受けた財産を相続財産に加算をして相続税の計算を行う。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
税務では、どの税金や費用が不動産所得の必要経費になるかを区別します。事業に関係する租税公課は経費になり得ますが、所得税や自宅分の税金など個人的な負担は原則として経費になりません。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「生前贈与について相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)については、贈与者(親)の死亡…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
税務では、どの税金や費用が不動産所得の必要経費になるかを区別します。
制度・数値・期限の正誤は公式情報が基準です。記憶や一般論だけで ○/× を決めないようにしてください。
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