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一問一答 · 民法・借地借家法

平成30年度 問23

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2018-23-2(民法・借地借家法)

問題

賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

解除では、催告の要否、信頼関係破壊、賃料不払や無断転貸などの事情を総合的に判断します。賃貸借は継続的契約なので、形式的な違反だけではなく信頼関係が重視されます。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

解除では、催告の要否、信頼関係破壊、賃料不払や無断転貸などの事情を総合的に判断します。

分野「民法・借地借家法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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