平成30年度 第23問・民法・借地借家法
問題
賃貸借契約の解除についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が債務不履行に該当し、契約当事者の信頼関係を破壊するため、滞納理由について調査する必要はない、という内容である。
- (2) 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となる、という内容である。
- (3) 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、催告と解除の意思表示は別個の書面で行わなければ、解除の効果が生じない、という内容である。
- (4) 借主が長期にわたり行方不明となっている場合、すでに賃貸建物を占有しているとは言えないため、賃貸借契約の解除の意思表示をしなくても、契約は終了する、という内容である。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は2です。本問は、民法・借地借家法・解除・催告・信頼関係破壊について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢2が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢2は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢3は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。