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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 平成30年度 第23問(民法・借地借家法)
問題
賃貸借契約の解除についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が債務不履行に該当し、契約当事者の信頼関係を破壊するため、滞納理由について調査する必要はない、という内容である。
- (2) 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となる、という内容である。
- (3) 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、催告と解除の意思表示は別個の書面で行わなければ、解除の効果が生じない、という内容である。
- (4) 借主が長期にわたり行方不明となっている場合、すでに賃貸建物を占有しているとは言えないため、賃貸借契約の解除の意思表示をしなくても、契約は終了する、という内容である。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1、3、4)
正答(2)「賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことに…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(2)「賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことに…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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