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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2017-36-3(賃貸不動産経営)
問題
不動産所有者が自ら設立した資産管理会社に対して支払った管理料が不相当に高額である場合には、税務調査により、管理料の一部につき、必要経費計上が否認されることがある。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
サブリース方式では空室リスクの負担が管理料率にも反映されやすい点が特徴です。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「不動産所有者が自ら設立した資産管理会社に対して支払った管理料が不相当に高額である場合に…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
不動産賃貸経営の法人化は、所得分散や税率差を活用できる場合がありますが、所得規模や管理料の相当性によって効果は変わります。
分野「賃貸不動産経営」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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