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一問一答 · 賃貸借契約

平成29年度 問19

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2017-19-エ(賃貸借契約)

問題

賃貸借契約書に借主の原状回復義務に関する記載がない場合であっても、賃貸物件が借主の過失により損傷したときは、貸主は借主に対して原状回復費用相当額の損害賠償を請求することができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

契約書の記載では、保証債務の範囲、賃料支払時期、無断転貸、原状回復義務などを民法や借地借家法の基本ルールと照らして判断します。記載がない場合でも法律上の義務が生じることがあります。この記述は、その基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「賃貸借契約書に借主の原状回復義務に関する記載がない場合であっても、賃貸物件が借主の過失…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

契約書の記載では、保証債務の範囲、賃料支払時期、無断転貸、原状回復義務などを民法や借地借家法の基本ルールと照らして判断します。

分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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