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一問一答 · 賃貸借契約

平成28年度 問28

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2016-28-3(賃貸借契約)

問題

ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過失等がある場合には、張替え等の費用を借主の負担とするのが妥当とされている。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

原状回復では、通常損耗・経年劣化と、借主の故意・過失による損耗を分けて考えます。借主負担となる場合でも、経過年数や残存価値、工事費・人件費の扱いを踏まえて負担範囲を判断します。この記述は、その基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「ガイドラインによれば、襖紙や障子紙の毀損等については、経過年数を考慮せず、借主に故意過…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

原状回復では、通常損耗・経年劣化と、借主の故意・過失による損耗を分けて考えます。

分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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