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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-28-2(賃貸借契約)
問題
経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に借主が故意・過失等により設備等を破損し、使用不能にしてしまった場合には、従来機能していた状態まで回復させるための費用を借主が負担すべきときがある。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
原状回復では、通常損耗・経年劣化と、借主の故意・過失による損耗を分けて考えます。借主負担となる場合でも、経過年数や残存価値、工事費・人件費の扱いを踏まえて負担範囲を判断します。この記述は、その基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
原状回復では、通常損耗・経年劣化と、借主の故意・過失による損耗を分けて考えます。
分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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