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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2016-20-4(賃貸借契約)
問題
区分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
修繕では、必要費・有益費、貸主の修繕義務、使用できない期間の賃料減免を区別します。原因が不可抗力か貸主の過失か、物件が全部滅失したかも結論に影響します。この記述は、その基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「区分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるとき…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
修繕では、必要費・有益費、貸主の修繕義務、使用できない期間の賃料減免を区別します。
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