平成28年度 第20問・賃貸借契約
問題
賃貸不動産の修繕についての以下の記述の中で、最も適切でないものを選びなさい。
選択肢
- (1) 借主は、賃貸不動産について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求できる。
- (2) 借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除できる。
- (3) 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるから、借主が入居する以前から賃貸不動産に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない、という内容である。
- (4) 区分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となる、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、賃貸借契約・修繕について、不適切または誤っている記述を見分ける問題です。選択肢3が正解になるのは、この記述が設問の条件に合う不適切な内容だからです。参照用の○×判定でも選択肢3は不適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は適切、選択肢2は適切、選択肢4は適切です。設問が不適切なものや誤っているものを問うているため、正しい記述ではなく、誤りを含む選択肢を選ぶ点に注意が必要です。