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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 平成28年度 第20問(賃貸借契約)
問題
賃貸不動産の修繕についての以下の記述の中で、最も適切でないものを選びなさい。
選択肢
- (1) 借主は、賃貸不動産について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求できる。
- (2) 借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除できる。
- (3) 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるから、借主が入居する以前から賃貸不動産に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない、という内容である。
- (4) 区分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となる、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2、4)
単体では適切な記述です。本問は「最も適切でないもの」を選ぶ形式のため、この肢は正答にはなりません。正答は(3)「貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるから、借主が入居する以前から賃貸不動産に雨漏りが発生して…」です
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