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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2016-20-2(賃貸借契約)
問題
借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除することができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
修繕では、必要費・有益費、貸主の修繕義務、使用できない期間の賃料減免を区別します。原因が不可抗力か貸主の過失か、物件が全部滅失したかも結論に影響します。この記述は、その基本的な整理に沿っているため正しいです。
× を選びやすい考え方
「借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
修繕では、必要費・有益費、貸主の修繕義務、使用できない期間の賃料減免を区別します。
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