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一問一答 · 賃貸借契約

平成27年度 問19

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-19-2(賃貸借契約)

問題

賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

正答

答えは × です。

この記述は誤りなので、答えは × です。

解説

この記述は誤りです。× が正答になります。

正解の理由

更新料を請求するには、契約書などで更新料の支払義務が明確に合意されている必要があります。契約書に更新料条項がない場合、口頭で了解しただけで当然に請求できるとはいえません。消費者契約法以前に、合意の明確性が問題になります。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

○ を選びやすい考え方

設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。

分野「賃貸借契約」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

契約条項・個人情報・原状回復は、条文の趣旨と実務上の判断基準の両方が問われます。数字・期限・例外は一覧表にし、他の選択肢との差分を意識して復習してください。

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