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一問一答 · 賃貸借契約

平成27年度 問19

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-19-2(賃貸借契約)

問題

賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

更新料を請求するには、契約書などで更新料の支払義務が明確に合意されている必要があります。契約書に更新料条項がない場合、口頭で了解しただけで当然に請求できるとはいえません。消費者契約法以前に、合意の明確性が問題になります。

○ を選びやすい考え方

「賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合に…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

更新料を請求するには、契約書などで更新料の支払義務が明確に合意されている必要があります。

分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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