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一問一答 · 賃貸借契約

平成27年度 問19

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-19-1(賃貸借契約)

問題

賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

合意更新は、当事者が契約期間満了までに新たな条件について合意すれば足ります。更新拒絶や解約申入れのような6か月前通知とは別の話です。当事者間で更新内容を合意する手続と、法定更新を避けるための通知を区別します。

× を選びやすい考え方

「賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

合意更新は、当事者が契約期間満了までに新たな条件について合意すれば足ります。

分野「賃貸借契約」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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