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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-19-1(賃貸借契約)
問題
賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
この記述は正しい内容です。○ が正答になります。
正解の理由
合意更新は、当事者が契約期間満了までに新たな条件について合意すれば足ります。更新拒絶や解約申入れのような6か月前通知とは別の話です。当事者間で更新内容を合意する手続と、法定更新を避けるための通知を区別します。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「賃貸借契約」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
契約条項・個人情報・原状回復は、条文の趣旨と実務上の判断基準の両方が問われます。数字・期限・例外は一覧表にし、他の選択肢との差分を意識して復習してください。
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