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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-13-3(賃貸借契約)
問題
建物所有者と借受希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成立するであろうという強い信頼が生まれる段階に達した場合には、その信頼は法的保護に値することから、賃貸借契約が成立する。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
契約交渉が進み、相手方に強い信頼が生じた場合でも、それだけで賃貸借契約が成立するわけではありません。契約成立には、目的物や賃料など主要な内容について合意が必要です。ただし、交渉破棄について損害賠償が問題になる場合はあります。
○ を選びやすい考え方
「建物所有者と借受希望者による賃貸借契約の締結に向けた交渉が進み、交渉の相手方に契約が成…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
契約交渉が進み、相手方に強い信頼が生じた場合でも、それだけで賃貸借契約が成立するわけではありません。
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