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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2015-05-4(賃貸住宅管理業法)
問題
賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金を受領する事務は、基幹事務ではない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
サブリース業者が転借人から家賃や敷金を受領する事務は、旧登録制度上の基幹事務に当たります。家賃等の受領は賃貸管理の中核的な事務だからです。「基幹事務ではない」とする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
「賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金を受…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
サブリース業者が転借人から家賃や敷金を受領する事務は、旧登録制度上の基幹事務に当たります。
分野「賃貸住宅管理業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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