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実践演習 · 賃貸住宅管理業法

賃貸不動産経営管理士試験 実践演習 第58問(賃貸住宅管理業法)

問題

財産の分別管理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 家賃等の金銭は、管理業者の売上として自由に使用してから精算すればよい。
  2. (2) 分別管理の対象となるのは、入居者の私物だけである。
  3. (3) 敷金や共益費など、管理業者が管理する金銭も分別管理の対象となり得る。
  4. (4) 帳簿で内訳を把握していれば、自己資金と同一口座で混同して管理しても常に問題ない。

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    正答(3)「敷金や共益費など、管理業者が管理する金銭も分別管理の対象となり得る。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「敷金や共益費など、管理業者が管理する金銭も分別管理の対象となり得る。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢3は「敷金や共益費など、管理業者が管理する金銭も分別管理の対象となり得る」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2、4)

    正答(3)「敷金や共益費など、管理業者が管理する金銭も分別管理の対象となり得る。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「敷金や共益費など、管理業者が管理する金銭も分別管理の対象となり得る。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「選択肢3は「敷金や共益費など、管理業者が管理する金銭も分別管理の対象となり得る」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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