平成29年度 第23問・会計税務
問題
未収賃料の経理上の処理についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃料の支払がなければ、税務上、収入として扱う必要はなく、貸借対照表への計上も不要となる。
- (2) 金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない、という内容である。
- (3) 回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である、という内容である。
- (4) 滞納期間が長い未収賃料は、回収不能と判断されて必要経費に算入される、という内容である。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、会計税務・未収賃料・経理処理について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢3が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢3は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢2は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。