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平成29年度 · 会計税務

賃貸不動産経営管理士試験 過去問 平成29年度 第23問(会計税務)

問題

未収賃料の経理上の処理についての以下の記述の中で、最も適切なものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 賃料の支払がなければ、税務上、収入として扱う必要はなく、貸借対照表への計上も不要となる。
  2. (2) 金銭の授受の名目が敷金であれば、返還しないことが確定している場合でも、収入金額への計上を要しない、という内容である。
  3. (3) 回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則である、という内容である。
  4. (4) 滞納期間が長い未収賃料は、回収不能と判断されて必要経費に算入される、という内容である。

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    正答(3)「回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「(3)「回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2、4)

    正答(3)「回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(3)「回収不能の未収賃料は、個人貸主にあっては、損失が生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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