賃管マスター(賃貸不動産経営管理士)

ID: past-2017-22 · 賃貸借契約 · single

平成29年度 第22問・賃貸借契約

問題

内容証明郵便と公正証書についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 賃貸借契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送付しないと効力が生じない。
  2. (2) 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない、という内容である。
  3. (3) 賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に建物の明渡しを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となる、という内容である。
  4. (4) 公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される、という内容である。

正答

正答は (2) です。

解説

正解は2です。本問は、賃貸借契約・内容証明郵便・公正証書について、正しい記述を選ぶ問題です。選択肢2が正解になるのは、この記述が制度や実務上の整理に沿っているからです。参照用の○×判定でも選択肢2は適切と整理できます。他の選択肢については、選択肢1は不適切、選択肢3は不適切、選択肢4は不適切です。設問が正しいものを問うているため、例外や要件を含めて最も正確な記述を選ぶことがポイントです。