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賃貸不動産経営管理士試験 過去問 平成29年度 第22問(賃貸借契約)
問題
内容証明郵便と公正証書についての以下の記述の中で、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 賃貸借契約を解除する場合、内容証明郵便で解除通知を送付しないと効力が生じない。
- (2) 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実性を証明するものではない、という内容である。
- (3) 賃貸借契約を公正証書で作成すると、借主の賃料不払を理由に建物の明渡しを求める場合、公正証書を債務名義として強制執行の手続をすることが可能となる、という内容である。
- (4) 公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される、という内容である。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1、3)
正答(2)「内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度で…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「(2)「内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度で…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
(4)「公正証書が作成されると、証書の原本は郵便局(日本郵便株式会社)に送られ、内容証明郵便とともに郵便局において保管される、という内容である
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