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一問一答 · 賃貸借契約実務

令和7年度 問46

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-46-ア(賃貸借契約実務)

問題

物件が既に契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)によれば、おとり広告となる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

募集広告や宅建業法では、おとり広告、誇大広告、媒介報酬、広告開始時期などを整理します。借受希望者を誤認させない表示と、報酬上限の遵守が重要です。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「物件が既に契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

募集広告や宅建業法では、おとり広告、誇大広告、媒介報酬、広告開始時期などを整理します。

分野「賃貸借契約実務」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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