試験免除出題
令和7年度 第46問・賃貸借契約実務
問題
賃貸住宅の入居者の募集についての以下の記述の中で、誤っているものの組合せを選びなさい。
- ア 物件が既に契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)によれば、おとり広告となる、という内容である。
- イ おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約に違反するが、宅地建物取引業法に違反するものではない、という内容である。
- ウ 空室が出た1か月後に、宅地建物取引業者である賃貸住宅管理業者が賃貸借契約の媒介を行った場合、賃貸人と賃借人の双方の承諾がある場合に限り、賃貸人と賃借人それぞれから賃料の1か月分の1.10倍に相当する額を報酬として受領できる。
- エ 令和6年4月以降に建築確認申請が行われた建築物について、賃貸事業を営む賃貸住宅の所有者には、広告物に省エネ性能を示すラベルを表示する努力義務が課せられる、という内容である。
選択肢
- (1) ア・イ
- (2) ア・エ
- (3) イ・ウ
- (4) ウ・エ
正答
正答は (3) です。
解説
正解は3です。本問は、賃貸借契約実務・入居者募集・おとり広告・報酬について、不適切または誤っている記述の組合せを選ぶ問題です。選択肢3(イ、ウ)が正解です。各記述の判定は、記述アは適切、記述イは不適切、記述ウは不適切、記述エは適切です。組合せ問題では、選択肢の文字列に引っ張られず、各記述の正誤を先に確定させることが大切です。