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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-28-3(賃貸借契約実務)
問題
賃貸住宅管理業者が、賃借人から前月分の滞納賃料の弁済であると指定されて賃料の1か月分を収受したが、賃貸人が直ちに異議を述べた場合には、いずれの滞納分に充当するかを賃貸人と協議の上で決めることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
貸主がどの時点で敷金を充当できるか、判決や強制執行が必要な場面かを区別することが重要です。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
○ を選びやすい考え方
「賃貸住宅管理業者が、賃借人から前月分の滞納賃料の弁済であると指定されて賃料の1か月分を…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
賃料滞納への対応では、敷金充当、訴訟、明渡し、強制執行などの手続を整理します。
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