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賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2025-01-4(民法・借地借家法)
問題
賃貸人の後見開始の審判がなされたときは、成年後見人は、その審判を理由として、存続中の賃貸借契約を取り消すことができる。
正答
答えは × です。
この記述は誤りなので、答えは × です。
解説
成年後見では、成年被後見人の法律行為の取消し、後見開始審判の効力、成年後見人の権限を整理します。
正解の理由
設問文「賃貸人の後見開始の審判がなされたときは、成年後見人は、その審判を理由として、存続中の賃貸借契約…」について、成年後見では、成年被後見人の法律行為の取消し、後見開始審判の効力、成年後見人の権限を整理します。本人の判断能力が一時的に回復していても、審判が取り消されるまで制度上の効果は続きます。この記述は、対象や要件を取り違えている、または例外を一般化しているため誤りです。
設問文は誤っている記述のため、答えは × です。
賃貸人の後見開始の審判がなされたときは、成年後見人は、その審判を理由として、存続中の賃貸借契約を取り消すことができる。
○ を選びやすい考え方
設問文は誤った記述ですが、○ を選ぶ場合は「学習の一般論として正しそう」「自分の経験では合っている」と、設問の一文だけを見ずに判断している可能性があります。「最も適切でない」「誤っている」系の過去問と同様、一見もっともらしい記述こそ × の対象になりやすい点に注意してください。
分野「民法・借地借家法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
借地借家・民法改正は、権利関係の主体と効果の発生時期を一文で説明できるかが要点です。間違えた肢は正答と「誰に・いつ・どの効果が及ぶか」で対比してください。
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