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一問一答 · 賃貸住宅管理業法

令和6年度 問19

賃貸不動産経営管理士試験 一問一答 2024-19-2(賃貸住宅管理業法)

問題

賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅が共有物であって、共有者全員との間で一つの管理受託契約を締結している場合には、管理業務において受領する家賃等の金銭につき、それぞれの共有者に分けて勘定を設け管理する必要はない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

分別管理では、家賃・敷金など委託者に帰属する金銭と、管理業者の固有財産を区別して管理します。口座や帳簿で明確に判別できる状態にすることが重要です。この記述は、その論点の基本的な整理に沿っているため正しいです。

× を選びやすい考え方

「賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅が共有物であって、共有者全員との間で一つの管理受託契約を締…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

分別管理では、家賃・敷金など委託者に帰属する金銭と、管理業者の固有財産を区別して管理します。

分野「賃貸住宅管理業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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